ケース書き換えガイド
■■■ケース教材は、知的財産としての著作物に当たりますので,第三者が自由に書き換えて使用してよいものではありません。授業等に用いるために現著作者以外の人が,ケースに対して何らかの加筆や修正を行う場合には,下記の手続きを踏むことが求められます。
◆ 必要な手続き
1)内容の改編について,現著作者の了解を得る。
2)改編したケースの具体的な使用場面について,プロジェクトチームに報告する。
3)改編したケースの1ページ目の脚注に,内容の改編と改編ケースの使用について現著作者とプロジェクトチームの許可を得ている旨,明記する。
上記の手順を確実に踏むためのツールとして,「ケース改編申請書」【資料①】を下記に示しましたので,ご活用ください。また,3)を実際に記述した脚注文言の参考となる資料(資料②)も,あわせてご覧ください。
◆ 解説
先生方による加筆や修正によって改編されたケースは,著作権法上は「二次著作物」という扱いになり,現著作者の著作権が行使されたままの状態にあります。既存の著作権を侵害しないかたちで新しい著作物(改編ケース)を制作し,新しい著作物の著作権も明らかにするために,上記の手続きを踏んでください。
経営者教育ケースなどの場合は,ケースの改編は必ずしも推奨されていませんが,学校道徳ケースの場合は,小/中学校という学校区分や,それぞれの学校ごと,学年ごと,あるいは学級ごとの課題の前提となっていることがらに応じて,先生方が踏み込んで教えたいと考えれば考えるほど多様なケース修正ニーズがあることでしょう。本プロジェクトでは,こうした先生方の自由な教育構想をできるだけ妨げないようにしてきたいと考えています。
そこで本プロジェクトで作成したケース教材を「ベースケース」として,先生方がある程度自由に細部をアレンジできるような柔らかいルールを運用してまいります。趣旨をご理解のうえ,ご協力いただきますようお願いいたします。